環境ビジネス編集部
最終更新日: 2013年01月21日
政府は、1月18日に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令」を閣議決定した。
同政令は、特定の施設から排出される一定濃度以上の「1,4-ジオキサン」を含む産業廃棄物を特別管理産業廃棄物に指定するとともに、一定濃度以上の「1,4-ジオキサン」を含む燃え殻及びばいじんについては、遮断型最終処分場へ埋立処分を行うものとするなど、埋立処分基準等の整備を行うもの。施行期日は平成25年6月1日。