環境省、排出事業者が処理業者に伝える廃棄物情報をより具体化、ガイドラインを改訂

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環境省では、排出事業者が処理業者に対して、産業廃棄物の処理を委託する際に提供する廃棄物情報のあり方を示す「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を第2版として改訂し公表した。今回の改訂では、廃棄物情報の伝達について、さらなる具体化及び明確化を図るため、廃棄物データシート(WDS)の記載内容を見直しなどが行われた。

廃棄物を適正に処理するため、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に定める産業廃棄物の委託基準では、産業廃棄物の排出事業者は、適正処理のために必要な廃棄物情報を処理業者に提供することとされており、環境省では、必要な廃棄物情報を具体的に説明するため、「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」を平成18年に策定・公表している。

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