食品リ法に基づく定期報告、現行実施率目標の据え置きで様式改正案について意見募集
環境省は、食品廃棄物等多量発生事業者の定期の報告に関する省令(定期報告省令)の一部を改正する省令案について、7月19日(金)から8月19日(月)までの間、意見の募集(パブリックコメント)を実施する。
年間の食品廃棄物等の発生量が100トン以上の事業者は、食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)において、毎年度、食品廃棄物等の発生量、再生利用等の状況を定期報告することが義務付けられている。その報告書に記載する再生利用等の実施率目標(基準実施率)について、平成25年度以降の当分の間は、現行の実施率目標を引き続き目標に据え置くことされたため、報告様式について定めた定期報告省令の一部を改正して対応するための改正案について意見募集を行うもの。
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