使用済み電子機器を輸出する際の判断基準が発表 有害物質汚染を防止

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環境省は、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(バーゼル法)の適切な運用を目的に「使用済み電気・電子機器の中古品判断基準」を策定した。これは、実際にはリユースに適さない使用済み電気・電子機器が中古品と偽って輸出され、輸出先における健康及び環境への悪影響を及ぼしている実態を踏まえて作られたもの。

同基準の対象は、使用済み電気・電子機器で、[1]年式・外観[2]正常作動性[3]梱包・積載状態[4]中古取引の事実関係[5]中古市場の5項目によって構成されている。同基準は、実際にはリユースに適さない使用済み電気・電子機器が中古品と偽って輸出されることのないよう、リユース目的での輸出と客観的に判断される基準を示すことにより、輸出者による、バーゼル法に基づく輸出の承認を要しないことの証明を容易にするためのもの。なお、同基準は、バーゼル法に基づき輸出の承認が必要とされる物を変更するものではない。

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