資源エネルギー庁、設備認定の出力変更したときの指標を発表

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資源エネルギー庁は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を利用する際に必要な設備認定に関し、認定取得時の出力を変更する際の指標を下記のように発表した。

1.「変更認定申請」の手続きが必要となる場合

  1. 当初認定の出力、もしくは、大幅な出力変更にかかる変更認定が行われた際の出力をベースに、20%以上の出力の増減(増減の幅が10kW以上であるものに限る)があった場合。
  2. 大幅な出力変更ではないが、買取区分が変更となる出力変更(太陽光発電で10kW以上になる、等)

2.「軽微変更届出」の手続きが必要となる場合

上記の、「変更認定手続きが必要となる場合」以外の出力の変更があった場合。

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