「ワンウェイ方式」のカーシェアリングで法整備 レンタカー事業の幅広がる

国土交通省は、レンタカー事業において、ワンウェイ方式のレンタカー型カーシェアリングのような、レンタカーを貸し出した以外の地点に返還した場合の路外駐車場を、「使用の本拠の位置」として登録できる措置を、平成26年9月より運営するため準備を進めていることを発表した。
現在、レンタカー型カーシェアリングでは、ITの活用等により車両の状況を的確に把握することが可能であると認められたものについては、無人の路外駐車場を配置事務所とすることができ、道路運送車両法第7条に規定する「使用の本拠の位置」として登録ができると定められている。ワンウェイ方式においても、同様に適用されこととなる。
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