福島の除染や復興に不可欠な施設である中間貯蔵施設の整備等のために、必要な法律を改正する法律案「日本環境安全事業株式会社法の一部を改正する法律案」が10月3日(金)に閣議決定された。本法律案は第187回国会に提出される予定。
福島の復興のため、放射性物質に汚染された大量の土壌や廃棄物を最終処分するまでの間、国の責任において、安全に集中的に貯蔵・管理する中間貯蔵が不可欠となっている。
本改正では、国が強い指揮監督権限を有する特殊会社(国100%出資)であり、かつ、ノウハウの蓄積された専門組織である日本環境安全事業株式会社を活用できるよう、必要な規定の整備を行う。
具体的には、今後、中間貯蔵施設への搬入を開始するに当たっては、地元住民の申入事項等に応えつつ、中間貯蔵を確実かつ適正に実施するため、法律において中間貯蔵施設に関する国の責務を規定し、その中核として「中間貯蔵開始後三十年以内に、福島県外で最終処分を完了するために必要な措置を講ずる」旨を明記するとともに、専門性を有し、国と一体となって事業を支援する組織が中間貯蔵に係る事業を行えるようにするもの。
本法律案の概要は以下の通り。
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