固定価格買取制度の設備認定、必要な提出書類が増える
固定価格買取制度(FIT)において、「50kW以上の太陽光発電設備」と「太陽光以外の発電設備」の設備認定申請または変更認定申請を行う場合は、4月1日到達分の申請から、発電設備の設置場所に係る関係法令手続状況報告書の添付が必要となる。
この変更について、資源エネルギー庁が注意をするよう呼びかけている。
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