固定価格買取制度の設備認定、必要な提出書類が増える

  • 印刷
  • 共有

固定価格買取制度(FIT)において、「50kW以上の太陽光発電設備」と「太陽光以外の発電設備」の設備認定申請または変更認定申請を行う場合は、4月1日到達分の申請から、発電設備の設置場所に係る関係法令手続状況報告書の添付が必要となる。

この変更について、資源エネルギー庁が注意をするよう呼びかけている。

続きは無料の会員登録(必須情報入力)完了後にお読みいただけます。

  • 環境対策・環境推進に役立つニュース記事が読める
  • 平日毎朝、自分の興味に合った最新ニュースをメールで受け取れる
  • 有料記事などに使えるポイントを貯められる
  • クリッピング機能で要チェック記事をストックできる

関連記事