環境省は、今回、トリクロロエチレンの有害性が見直され、新たに浄化・排出基準が設けられたため、全公共用水域に排出される全ての特定事業場からの排出水に対して、全国一律の排水基準を設定、適用する。
2015年4月21日に開催された中央環境審議会水環境部会において、「水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の許容限度等の見直しについて(報告)」が取りまとめられた。そこでは、2014年11月に環境基準値の変更が行われたことから、トリクロロエチレンに関する排水基準について新たな排水基準を設定することが適当であるとされた。
環境省は、これを受けて、トリクロロエチレンに関する水質汚濁防止法に基づく排出水の排出、地下浸透水の浸透等の規制に係る項目の新たな基準値は、以下の通りとした。
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