石炭灰などの廃棄物、「輸出相手国の基準」を満たせば輸出可能に

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環境省は14日、石炭灰などの廃棄物を海外へ輸出する際の確認に係る審査基準等の一部を改正したと発表した。

石炭灰など一部の廃棄物は、日本での利用量に限界がある一方で、他国においては安定的な需要がある。今回改正された「一般廃棄物又は産業廃棄物の輸出の確認に係る審査基準等」は、こういった廃棄物を海外へ輸出してリサイクルする場合に、輸出相手国で環境汚染が生じないことを担保しつつ、輸出後の確認手続きを迅速化することが目的だ。

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