建築物省エネ法、4月1日から一部施行 省エネ性能の高い建物に特例措置

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国交省は、建築物におけるエネルギーの消費量を低減させるため、「建築物エネルギー消費向上に関する法律」の一部を、2016年4月1日に施行すると発表した。

「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」は、2016年4月1日に施行される。延べ床面積2000平方メートル以上の新築の非住宅建築物(特定建築物)に省エネルギー基準への適合を義務づけるが、事業者側の適合義務・届出等の規制措置については公布の日から2年以内、容積率特例・表示制度等の誘導措置については公布の日から1年以内の施行予定である。そのため、今回施行されるのは、容積率特例・表示制度等の誘導措置である。

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