激変緩和措置の適用条件が緩和 4月1日までに契約できていればOKに

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資源エネルギー庁は15日、現行の回避可能費用単価の算定方法を適用する激変緩和措置の対象について、「運転開始していない認定設備については、施行規則の施行日(2016年4月1日)までに特定契約と接続契約の両方を締結済の場合」に変更すると発表した。

そもそも激変緩和措置とは何なのか

現行の「回避可能費用」は、一般電気事業者と特定規模電気事業者(新電力)の回避可能費用単価を異なる方法で規定している。多くの小売電気事業者などは、この回避可能費用を前提に収支計算し、事業計画を立て、発電事業者と特定契約を締結している。2016年4月1日以降は、この回避可能費用単価の算定方法は、原則的に市場価格連動に移行される(離島については、離島の需給調整に用いる実コストをもとに回避可能費用を定める)。

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