亜鉛・カドミウムの排水基準強化、特定業種はまた適用開始日を見送り

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環境省は15日、水質汚濁防止法で定められる省令で、亜鉛とカドミウムなどの暫定排出基準が設定されている5つの業種に対して、この基準値を1年から最長で5年まで延長するという改正を公布した。

これは、「排水基準を定める省令等の一部を改正する省令および水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の一部を改正するもの。同法において定められている暫定排水基準のうち、亜鉛含有量に係るものが2016年12月10日で、カドミウムおよびその化合物に係るものの一部が11月30日でそれぞれ適用期限を迎えることから、今後新たに適用される暫定排水基準について定めるもの。

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