ガス小売事業者、義務化される定期報告のルール作りはじまる

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電力・ガス取引監視等委員会は24日、ガス取引の監視に必要な情報を定期的に収集するための措置を講ずることを経済産業大臣に建議した。

具体的には、ガス事業法(第47条の9第1項)の規定に基づき、ガス取引の監視に必要な情報について、ガス事業者から電力・ガス取引監視等委員会と経済産業局長宛に定期的な情報の提供を求めるため、省令を制定する等の所要の措置を講ずることを申し立てている。

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