「生物多様性の遺伝資源」、取得と利益分配のための指針 政府が発表
財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、環境省は5月18日、名古屋議定書の国内担保措置である「遺伝資源の取得の機会およびその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する指針」を公布したと発表した。施行期日は2017年8月下旬。
この指針は、提供国法令の遵守の促進に関する措置・利益を生物多様性の保全等にあてる等の遺伝資源へのアクセスと利益配分(ABS/Access and Benefit-Sharing)の奨励に関する措置を講ずることにより、提供国等からの信頼を獲得し遺伝資源を円滑に取得できるようにすることで、日本国内における遺伝資源にかかわる研究開発の推進や、提供国法令違反として訴訟提起されるリスクの低減に資するものである。
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