兵庫県、太陽光発電の緑地保全基準を拡大 「敷地内の25%→60%以上」

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兵庫県は4月6日、「太陽光発電施設等と地域環境との調和に関する条例(平成29年兵庫県条例第14号)」の「太陽光発電施設の設置等に関する基準(施設基準)」を改正した。

改正された条例は2018年4月1日から施行され、施行日以降に着手した設置工事などから適用される。改正点は下記の通り。

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