FIT事業認定、変更手続きの添付書類が一部変更

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資源エネルギー庁は8月8日、固定価格買取制度(FIT制度)における事業計画認定の発電設備設置場所について、使用権原の変更手続きに必要な添付書類を改訂すると発表した。

同制度のうち「設備の設置に係る使用権原」に関する項目では、再エネ発電設備を設置する場所について、「所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められる」ものと判断するための書類が示されている。

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