農林水産省、経済産業省、国土交通省は12月5日、合法伐採木材等の流通と利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)に基づき、木材関連事業者の登録を行う「登録実施機関」として、新たに1機関を追加で登録したと発表した。
2017年5月20日に施行されたクリーンウッド法は、日本やその他の原産国の法令に則り合法的に伐採された木材と、当該製品の流通・利用を促進することを目的として、対象となる木材や木材関連事業者の範囲、登録方法などを定めるとともに、木材関連事業者と国が取り組むべき措置なども定めたもの。
同法では、木材関連事業者であってその取り扱う木材等について合法伐採木材等の利用を確保するための措置を適切かつ確実に講ずる者は、主務省令で定めるところにより、同3省の主務大臣の登録を受けた「登録実施機関」が行う登録を受けることができるとされている。
同3省では、2017年9月より、この登録実施機関となる団体の公募を行い、同10月に5機関を採択した。その後、引き続き公募を実施したところ、北海道林産物検査会(北海道札幌市)から登録申請があり、2018年11月27日に追加で登録を行った。
追加登録を含む登録実施機関(2018年12月5日時点)の概要は下記の通り。
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