「合法な木材」を担保するクリーンウッド法、登録実施機関ふえる 計6機関に

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農林水産省、経済産業省、国土交通省は12月5日、合法伐採木材等の流通と利用の促進に関する法律(通称:クリーンウッド法)に基づき、木材関連事業者の登録を行う「登録実施機関」として、新たに1機関を追加で登録したと発表した。

2017年5月20日に施行されたクリーンウッド法は、日本やその他の原産国の法令に則り合法的に伐採された木材と、当該製品の流通・利用を促進することを目的として、対象となる木材や木材関連事業者の範囲、登録方法などを定めるとともに、木材関連事業者と国が取り組むべき措置なども定めたもの。

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