建築物省エネ法の改正案、閣議決定 適合義務が延床面積300平米以上に拡大

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※画像はイメージです
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2月15日、「パリ協定」の発効等を踏まえ、住宅・建築物の省エネ性能の一層の向上を図るため、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実効性の高い総合的な対策を盛り込んだ「建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)の一部を改正する法律案」が、定例閣議で決定した。

この決定により、オフィスビルやホテル、商業施設など住宅を除く新築の中規模建物(延べ床面積300m2以上)に、省エネ基準への適合を義務付ける。現在、大規模建物(延べ床面積2,000m2以上)に限っている対象を拡大し、増加が続くエネルギー消費に歯止めをかける。

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