アセス法対象の太陽電池発電、経過措置の対象となる条例等の書類を告示

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画像はイメージです(© paylessimages / amanaimages PLUS)
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環境省は3月9日、条例などに基づいて太陽電池発電事業の環境影響評価手続を進めていた事業者が、手続の途中段階から法の手続に移行できるよう、一定の要件を満たす「相当書類」を指定する告示を3月9日に公布した。4月1より同事業が環境影響評価法(アセス法)の対象に追加されることに伴う措置。

同法(第53条第2項)において、政令の制定・改廃により新たに対象事業となる事業がある政令の施行の際、経過措置として、すでに条例等手続を進めていた段階から法の手続に移行できるよう、一定の要件を満たす書類を「相当書類」として指定することとしている。また、条例等のどの書類を法のどの書類とみなすかは、環境大臣が地方公共団体の意見を聴いて指定することとされている。告示では、その書類の作成根拠となる条例等の名称・条項について示した。

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