風力発電設備、20kW以上500kW未満に「使用前自己確認制度」義務付け

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経済産業省は7月29日、電気事業法施行規則を一部改正し、20kW以上500kW未満の風力発電設備を「使用前自己確認制度」の対象としたと発表した。この改正は同日公布・施行された。

これまで、20kW以上500kW未満(20kW~500kW)の風力発電設備に対して、電気事業法に基づき電気主任技術者の選任や保安規程の届出の義務が課されているが、設備の使用開始前に、国が事業者の保安の取り組みを確認する制度では対象外となっていた。

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