大津市、太陽光発電設置の規制条例を改正へ 周辺住民と対立時の対応盛り込む

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条例改正案の概要(出所:大津市)
条例改正案の概要(出所:大津市)

滋賀県大津市は12月25日、太陽光発電設備の設置の規制等に関する条例に、周辺住民等と事業者との間に意見の対立が起きた場合に、市が「意見の調整」を行うことと、紛争調整のための「あっせん」の導入を盛り込んだ一部改正(案)に対する意見募集を開始した。意見の募集期間は1月13日まで。

この条例は、太陽光発電設備の設置が防災上、自然・生活環境、景観に及ぼす影響に鑑み、その設置に関して必要な規制等を行うもの。太陽光発電設備を設置する事業(建築物の屋根または屋上に太陽光発電設備を設置するものを除く)のうち、次のいずれかに該当するものを「特定事業」として対象としている。事業区域の面積が1,000m2を超えるもの、高低差が13メートルを超えるもの、発電出力が50kWh以上のもの、支柱型太陽光発電設備を設置するもの。

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