電力小売営業、非化石証書不使用の「グリーン電力」表示はNG 指針を改定

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経済産業省は4月1日、小売電気事業者による需要家への適切な情報提供の方法など営業ルールについて定めた「電力の小売営業に関する指針」を改定し公表した。今回の改定では、非FIT非化石証書の取引開始を踏まえ、電気の環境価値表示のルールを整備するため、非化石証書に関する情報開示方法などを追加した。

非FIT非化石証書に係る制度導入により、小売電気事業者の非化石電源比率は電源構成ではなく非化石証書の使用量に基づき定まるものとなった。このため、同指針では、需要家の選択の観点から、小売電気事業者は電源構成の開示に加えて非化石証書の使用状況についても情報を開示することが「望ましい」とした。その開示を行う際に、望ましい方法と問題となる方法をまとめている。開示対象の情報の算定期間や方法なども整理している。

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