再エネ賦課金未納で「熊本電力」の社名公表  経済産業省

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経済産業省は4月13日、電気の使用者から支払われた賦課金(納付金)を納付しない電気事業者として、熊本電力(熊本県熊本市)の社名を公表した。同社は、3月31日を納付期限とした納付金について同日までに納付がなく、督促状により4月12日を期限に督促したが同日までに納付しなかった。

固定価格買取制度により、再生可能エネルギーで発電した電気は、電力会社が一定価格で買い取ることを国が約束している。電力会社が買い取る費用は、電気の使用者から賦課金という形で集められる。再生可能エネルギー特別措置法により電気事業者には、電気の使用者から集めたこの賦課金(納付金)を納付する義務が発生する。同法では、納付期限までに納付金の納付がない電気事業者については、費用負担調整機関が督促状により期限を指定して納付を督促することとなっている。

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