汚れたプラスチックの輸出未遂で滋賀の事業者に行政指導 注意を呼びかけ

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今回規制対象と判断されたプラスチックの廃棄物の写真(出所:環境省)
今回規制対象と判断されたプラスチックの廃棄物の写真(出所:環境省)

2021年3月、名古屋税関において、滋賀県の輸出事業者がバーゼル法の規制対象となるプラスチックを未承認で輸出しようとした事案があった。これを受け、経済産業省と環境省は6月14日、プラスチック輸出事業者に対し改めてバーゼル法該非判断基準を確認するよう注意喚起を行った。

2021年1月から、リサイクルに適さない汚れたプラスチックなどが「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)の規制対象となった。これらを輸出するためには、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく経済産業大臣の承認を受ける必要がある。具体的には、輸出承認を受ける過程で、環境大臣による環境汚染防止措置の確認と、輸出相手国からの輸入の同意を得ることが必要になる。

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