JCM実施体制とCO2算定で新ルール 改正「温対法」の施行令が閣議決定

政府は1月17日、地球温暖化対策の推進に関する法律(地球温暖化対策法/温対法)施行令の一部改正について閣議決定し、国際協力排出削減量(JCMクレジット)口座簿の記録事項、法人等保有口座の開設に伴う手数料の額などを定めるとともに、温室効果ガス算定排出量の報告制度(SHK制度)の算定方法について改めた。2024年に成立した改正地球温暖化対策法と同じく、2025年4月1日に施行される。
JCM実施体制の強化と新たな排出算定ルール
今回の施行令改正は、2024年に成立した改正地球温暖化対策推進法に伴うもの。二国間クレジット制度(JCM)の実施体制強化を目的としており、JCMクレジットの管理体制の整備や、法人等保有口座の記録事項を明確化した。また、温室効果ガスの算定・報告制度において、回収した二酸化炭素をカーボンリサイクル燃料の製造に利用する場合、その排出削減効果を算定に反映させることが新たに規定された。