GHG排出量算定・報告・公表制度の算定方法を見直し 24年報告から適用へ

政府は8月29日、温対法に基づく温室効果ガス(GHG)排出量算定・報告・公表制度(SHK制度)について、対象事業者が報告するGHG算定排出量の算定方法を規定する温対法施行令の改正政令を閣議決定した。
今回の改正では、GHG算定排出量に関する算定対象活動の見直しや、都市ガス・熱の事業者別排出係数を導入することなどが盛り込まれたほか、同施行令に規定する各GHGの「地球温暖化係数」について、最新の科学的知見などを踏まえて必要な更新が行われた。
この改正は9月1日に公布し、2024年4月1日に施行される。新たな算定方法は、2024年報告(=2023年度排出量を報告)分から適用される予定だ。
CO2排出量の算定に用いる係数の見直しなど
主な改正事項は次のとおり。
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