金融機関におけるカーボン・クレジットの取扱いについて、金融庁がQ&A公開

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金融庁は2022年12月26日、金融機関における「カーボン・クレジット」の取り扱いに関するQ&Aを公表した。

金融機関は各業法における業務範囲規制の下で「算定割当量その他これに類似するもの」について、カーボンクレジットを取り扱うことができるとされている。「その他これに類似するもの」への該当性については、審査・承認手続きの厳格性、帰属の明確性等の観点から、個別具体的に判断される必要がある。

近年、民間認証のカーボン・クレジットが主流となっていることから、金融機関におけるカーボンニュートラルの実現に向けた対応を促進する観点で、金融機関自らが「その他これに類似するもの」に該当するか否かを明確に判断できることが重要となる。そこで金融庁は「その他これに類似するもの」への該当性に関する金融機関の判断に資するよう、「カーボン・クレジットの取扱いに関するQ&A」をまとめた。

JークレジットやJCMクレジットは「該当」

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