家電リサイクル法違反でレオパレス21に勧告

  • 印刷
  • 共有
賃貸管理業者がオーナーへ家電の代金請求をしている場合には「小売業者」とみなされる(出所:環境省)
賃貸管理業者がオーナーへ家電の代金請求をしている場合には「小売業者」とみなされる(出所:環境省)

経済産業省と環境省は3月23日、レオパレス21(東京都中野区)に対し、家電リサイクル法に基づく引取義務違反に係る勧告を行ったと発表した。同社は賃貸物件オーナーに家電4品目を販売しており、家電リサイクル法上の小売業者に該当する。しかし両省が立入検査等を行った結果、廃家電4品目(家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)を引き取っていない事実を確認した。

小売業者は自らが過去に販売した、または買換えの際に引取りを求められた家電4品目について、排出者から引取りを求められた際に引き取り、製造事象者等へ引き渡す義務がある。同社は2020年4月以降、2022年8月までに、テレビ4,616台、冷蔵庫18,290台、洗濯機10,146台、同7月までにエアコン66,388台について、家電リサイクル法上の小売業者としての引取義務を果たしていなかった。

続きは有料会員になるか、この記事の購入後にお読みいただけます。

  • 実務に直結する有益なオリジナル記事を掲載
  • 有料会員になると購入不要で全記事読める(登録月無料)
  • 有料会員は「補助金情報検索システム」、「環境ビジネス」電子ブックも利用可能
  • ポイントは記事の感想ボタンでも貯められます(※購入も可能)
無料会員
300pt
有料会員
0pt

※記事単位での購入は
ポイントが必要です

関連記事