「需要家にデメリットを告げないのは説明義務違反」 電力小売の指針改定

経済産業省は3月29日、小売電気事業者が遵守すべき需要家への適切な情報提供の方法など営業ルールについて定めた「電力の小売営業に関する指針」を改定した。
燃料や電力の取引価格の変動により小売料金が増額または減額する仕組みの料金メニューを提供する場合の契約締結前の説明や、一般的な情報提供に関する望ましい行為などを追加した。新指針は4月1日から適用される。
料金変動額の算出方法や上限の有無を説明することを明記
電気事業法では、小売電気事業者などは、需要家と小売供給契約の締結または媒介などをしようとする場合、料金やその他の供給条件について、需要家に対し説明することが義務付けられている。また、その説明時には、料金などの供給条件を記載した契約締結前交付書面を交付しなければならない。
供給条件の説明義務と書面交付義務の不遵守や小売供給に関する料金について需要家に誤解を与える説明は問題行為とされている。
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