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エコカー関連の補助金(埼玉県 富士見市)
埼玉県 富士見市の補助金の詳細は、以下の通りです。実施は各市区町村、各都道府県、各省庁、各団体の場合など様々です。詳細は問い合わせ先へご確認ください。
埼玉県で利用できる補助金
再生可能エネルギー電力活用促進事業補助金(令和3年度)
情報確認日:2022年06月22日
対象要件 |
自己が居住する既存の戸建住宅(集合住宅を除く)に蓄電システムまたはV2Hシステムを設置する個人が対象。 ※太陽光発電設備と同時に設置、または既に設置されていること (蓄電システム、V2Hシステム) ※EV・PHVを既に所有しているか新たに購入すること ※EV・PHVの使用の本拠の位置がV2Hシステムの設置場所と同じであること (V2Hシステム) 詳細はHPを参照 対象設備:蓄電システム、V2Hシステム |
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受けられる補助金 |
50,000円 蓄電システムとV2Hシステムの補助額 |
申請期間 |
2021年04月01日〜2022年02月28日まで |
問い合わせ先 |
環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当
電話番号:048-830-3042 |
住宅における省エネ・再エネ設備導入支援事業補助金(令和4年度)
情報確認日:2023年04月17日
対象要件 |
埼玉県内の自ら居住する既存住宅において、対象設備の導入を行う個人 ただし、地中熱利用システムは、新築住宅も対象 対象設備:家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)、太陽熱利用システム(強制循環型)、蓄電システム、V2Hシステム、地中熱利用システム、高断熱窓 |
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受けられる補助金 |
・エネファーム、太陽熱利用システム、蓄電システム、V2H…5万円 ・地中熱利用システム…20万円 ・高断熱窓…補助経費の1/10(上限5万円) |
申請期間 |
2022年04月08日〜2023年02月28日まで |
問い合わせ先 |
環境部 エネルギー環境課 住宅等省エネルギー推進担当
電話番号:048-830-3042 |
埼玉県電気自動車等導入費補助金(令和4年度)
情報確認日:2023年04月17日
対象要件 |
県内に在住するまたは事務所又は事業所を有する個人及び法人、リース事業者が対象。 対象設備:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、外部給電器 |
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受けられる補助金 |
EV、PHV…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は40万円のいずれか小さい額 外部給電器…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は25万円のいずれか小さい額 |
申請期間 |
2022年12月21日〜2023年03月20日まで |
問い合わせ先 |
埼玉県電気自動車等導入補助金 事務局
電話番号:050-3668-3561 |
埼玉県電気自動車等導入費補助金(令和5年度)
情報確認日:2024年01月15日
対象要件 |
県内に在住するまたは事務所又は事業所を有する個人及び法人、リース事業者が対象。 対象設備:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、外部給電器 |
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受けられる補助金 |
EV(普通自動車)…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は40万円のいずれか小さい額 EV(小型・軽自動車)、PHV…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は27.5万円のいずれか小さい額 外部給電器…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は25万円のいずれか小さい額 |
申請期間 |
2023年10月10日〜2023年12月22日まで |
問い合わせ先 |
令和5年度埼玉県電気自動車等導入費 補助金事務局
電話番号:050-1750-0746 |
家庭における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(令和5年度)
情報確認日:2024年03月14日
対象要件 |
埼玉県省エネ・再エネ活用設備あんしん事業者の認定を受けている事業者との契約により、県内の自己が居住する既存住宅へ補助対象設備を導入する個人が対象。 対象設備:太陽光発電設備、蓄電池、V2H充放電設備、エネファーム(家庭用燃料電池システム) |
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受けられる補助金 |
太陽光発電設備 7万円/kW(上限額35万円) 蓄電池、V2H充放電設備、エネファーム(家庭用燃料電池システム) 10万円/件 |
申請期間 |
2023年06月01日〜2024年02月20日まで |
問い合わせ先 |
特定非営利活動法人 環境ネットワーク埼玉
電話番号:048-749-1217 |
埼玉県電気自動車等導入費補助金(令和6年度)
情報確認日:2025年05月22日
対象要件 |
県内に在住するまたは事務所又は事業所を有する個人及び法人、リース事業者が対象。 対象設備:電気自動車(EV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)、外部給電器、V2H充放電設、 |
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受けられる補助金 |
EV(普通自動車)…CEV補助金の補助金額の3分の1(千円未満切捨て)又は25万円のいずれか小さい額 EV(小型・軽自動車)、PHV…CEV補助金の補助金額の3分の1(千円未満切捨て)又は15万円のいずれか小さい額 外部給電器…CEV補助金の補助金額の2分の1(千円未満切捨て)又は25万円のいずれか小さい額 V2H充放電設備…15万円 |
申請期間 |
2024年06月07日〜2024年12月16日まで |
問い合わせ先 |
令和6年度埼玉県電気自動車等導入費 補助金事務局
電話番号:048-400-2421 |
埼玉県電気自動車等導入費補助金(令和7年度)
情報確認日:2025年07月10日
対象要件 |
個人(県内に在住する個人) 個人事業主(県内に事務所又は事業所を有する個人) 法人(県内に事務所又は事業所を有する法人) リース事業者(上記1.2.3.の者にリースする場合に限ります。) |
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受けられる補助金 |
【EV】電気自動車(普通自動車) CEV補助金の補助金額の3分の1又は25万円のいずれか小さい額 太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合※は、 CEV補助金の補助金額の2分の1又は40万円のいずれか小さい額 【軽EV】電気自動車(小型・軽自動車) 【PHV】プラグインハイブリッド自動車 CEV補助金の補助金額の3分の1又は15万円のいずれか小さい額 太陽光発電設備及びV2H充放電設備の両方が設置されている場合※は、 CEV補助金の補助金額の2分の1又は27.5万円のいずれか小さい額 |
申請期間 |
2025年12月15日まで |
問い合わせ先 |
環境部 大気環境課
電話番号:048-830-3067 |
富士見市で利用できる補助金
富士見市次世代自動車等導入促進補助金(令和4年度)
情報確認日:2023年03月17日
対象要件 |
使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者 市内に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている方が対象。 |
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受けられる補助金 |
電気自動車(EV)…15万円 プラグインハイブリット車(PHV)…5万円 燃料電池自動車(水素自動車)…50万円 据置型電気自動車等充給電機器(V2H)…3万円 可搬型外部給電機器(V2L) …3万円 |
申請期間 |
2022年06月01日〜2023年02月15日まで |
問い合わせ先 |
環境課 環境保全係
電話番号:049-252-7129 |
富士見市次世代自動車等導入促進補助金(令和5年度)
情報確認日:2024年03月22日
対象要件 |
市内に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記録されている個人、または市内に引き続き1年以上事業所を有している法人が対象。 (次世代自動車の場合)使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者。 |
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受けられる補助金 |
電気自動車(EV)…15万円 プラグインハイブリット車(PHV)…5万円 燃料電池自動車(水素自動車)…50万円 据置型電気自動車等充給電機器(V2H)…3万円 可搬型外部給電機器(V2L) …3万円 |
申請期間 |
2023年06月01日〜2024年02月15日まで |
問い合わせ先 |
環境課 環境保全係
電話番号:049-252-7129 |
富士見市次世代自動車等導入促進補助金(令和6年度)
情報確認日:2025年03月17日
対象要件 |
市内に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記録されている個人、または市内に引き続き1年以上事業所を有している法人が対象。 (次世代自動車の場合)使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者。 |
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受けられる補助金 |
電気自動車(EV)…15万円 プラグインハイブリット車(PHV)…5万円 燃料電池自動車(水素自動車)…50万円 据置型電気自動車等充給電機器(V2H)…3万円 可搬型外部給電機器(V2L) …3万円 |
申請期間 |
2024年06月03日〜2025年02月17日まで |
問い合わせ先 |
環境課 環境保全係
電話番号:049-252-7129 |
富士見市次世代自動車等導入促進補助金(令和7年度)
情報確認日:2025年05月30日
対象要件 |
・(次世代自動車の場合)使用の本拠の位置が市内である次世代自動車の所有者 ・市内に引き続き1年以上居住し住民基本台帳に記録されている方、または市内に引き続き1年以上事業所を有している事業者 ・市税を滞納していない方、または事業者 ・過去に同一の交付対象車両・機器等を導入し、当補助金(旧・富士見市次世代自動車購入促進補助金を含む)の交付を受けたことがない方(同一世帯の方も含む)、または事業者 |
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受けられる補助金 |
電気自動車(EV):15万円 ・令和7年2月1日から令和8年1月31日までの間に、初めて新規登録を受ける未使用の四輪以上の自動車(中古の輸入自動車を除く) ・自家用または社用の自動車であること ・第一種原動機付自転車でないこと ・リース契約により貸与された自動車でないこと (注記)残価設定プラン(残価設定ローン・残価設定クレジット等)で取得した自動車は補助対象外 プラグインハイブリッド車(PHV):5万円 燃料電池自動車(水素自動車):50万円 据置型電気自動車等充給電設備(V2H):3万円 引渡日が令和7年2月1日から令和8年1月31日までのもので、次世代自動車に充電し、かつ、次世代自動車に搭載された電池と建物内の分電盤を接続することで電気を相互に供給することが可能な設備であること 可搬型外部給電器(V2L) 3万円 引渡日が令和7年2月1日から令和8年1月31日までのもので、次世代自動車に搭載された電池に充電された電気を電気機器へ供給することができる可搬型のものであること |
申請期間 |
2025年06月02日〜2026年02月16日まで |
問い合わせ先 |
環境課 環境保全係
電話番号:049-252-7129 |
その他の環境設備別:補助金・助成金情報
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