経産省、省エネ法を一部改正する法律案を閣議決定、需要サイドの取組を強化

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経済産業省は、3月13日、「エネルギーの使用の合理化に関する法律(省エネ法)の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを受け、本法律案を第180回通常国会に提出すると発表した。本法律案は、エネルギー需給の早期安定化に向け、需要サイドにおいて、持続可能な省エネを進めていく観点から省エネ法の改正を実施し、所要の措置を講じるもの。具体的には、工場等での蓄電池やエネルギー管理システム等を活用した電力ピーク対策や、業務・家庭等の民生部門で省エネルギー対策を推進するために所要の措置を講じている。

措置の概要は以下の通り。一つ目の「電力ピークの需要家側における対策(工場、輸送等)」では、需要家が、従来の省エネ対策に加え、蓄電池やエネルギー管理システム(BEMS・HEMS)、自家発電、蓄熱式の空調、ガス空調等の活用等により、電力需要ピーク時の系統電力の使用を低減する取組を行った場合は、例えば、省エネ法の努力目標の算出方法を見直すなど、本取組が評価される体系にする。

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