改正省エネ法 トップランナー制度による断熱材の目標年度・基準値が発表

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経済産業省は、先の通常国会において成立した「改正省エネ法」を施行するため、昨年12月27日に関係する省令及び告示を公布した。この中で、昨年12月24日に建築材料のトップランナー制度の対象として新たに指定された「断熱材」については、目標年度、目標基準値等が定められた。省エネ法施行規則の改正等の概要は以下の通り。

(1)省エネ法施行規則の一部改正について

  1. 事業者が取り組んだ電力ピーク対策を報告できるよう定期報告書の様式を変更した。
  2. 電気事業者が需要家の求めに応じて、開示する情報を一定時間毎の電気使用量とし、開示方法をインターネットや書面などとすることを定めた。

(2)断熱材判断基準等について

目標年度、目標基準値について、具体的には、断熱材の製造、加工または輸入の事業を行う者は、目標年度(平成34年4月1日に始まり平成35年3月31日に終わる年度)以降の各年度において、国内向けに出荷する断熱材の熱損失防止性能を区分ごとに出荷面積により加重平均した数値が、下記の基準熱損失防止性能を上回らないようにすることとしている。

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