CO2削減を「義務化」する新たな条例が東京都でスタート

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2010年4月に施行された、東京都の改正環境確保条例。CO2削減を目指すための規制としては、国が実施する改正省エネ法と方針は同じだが、その内容はより厳しい。対象となるのは、改正省エネ法での「事業者(企業)」単位とは違い、「事業所」ごととなる。年間エネルギー使用量が1,500kL以上であれば、CO2削減義務が課せられる。CO2削減の方法としては、省エネや創エネなどの設備導入のほか、排出量取引の活用も認めらている。

環境確保条例は、「削減義務」を課すものであり、目標数値を必ずクリアする必要がある。削減義務を達成せず、排出枠の調達も行わない場合は、義務履行の命令とともに、3割の追加削減義務が生じる。それでも守られない場合は、50万円の罰金や違反事実の公表など、厳しい罰則が設けられている。

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