アスベストの規制対象が最大20倍に? 大気汚染防止法、一部改正案が成立

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建物の解体工事における石綿(アスベスト)の規制を強化する「大気汚染防止法の一部を改正する法律案」が5月29日に可決、成立した。規制の対象を、これまで同法の対象とされていなかった、石綿含有形成板等(レベル3)を含む全ての石綿含有建材に拡大する。また、都道府県などへの事前調査結果報告の義務付け、作業基準遵守の徹底のための直接罰の創設など、対策を一層強化する。

規制対象を「すべての石綿含有建材」に拡大

これまで大気汚染防止法(大防法)では、吹付け石綿、石綿を含有する断熱材、保温材、耐火被覆材(石綿が質量の0.1%を超えて含まれているもの)を「特定建築材料」として規制の対象としていた。一方で、これらの「特定建築材料」以外の成形板等でも、養生・湿潤化などの適切な飛散防止措置が行われないと作業現場周辺の大気中に石綿が飛散するおそれがあることが明らかになった。そこで、規制対象をすべての石綿含有建材まで拡大することとなった。

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