(前編はこちら)
FIT認定事業における外部積立ての方法
FIT認定事業者は、買取義務者(送配電事業者または小売電気事業者)との間で、FIT法に基づく特定契約を締結しており、この契約の中で電気の調達価格等が定められている。外部積立制度の開始後、仮に買取義務者が調達価格から積立金を源泉徴収的に差し引いて支払おうとする場合、認定事業者と買取義務者との間で特定契約の契約変更を行うか、または別途並行して、積立金の支払契約を締結する必要がある。
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