個人の太陽光発電事業者において収入金額300万円以下は常に「雑所得」か?
個人の太陽光発電事業者に関して、業界で少し話題になった内容だが、個人所得税について、収入金額300万円以下の場合には常に雑所得となるような所得税の通達改正案が公表されていた。実際には条件がかなり緩和された新通達が10月7日に公表された。今回はこちらの内容を解説する。
当初の通達改正案とその後の経緯
2022年8月1日、国税庁から所得税基本通達の改正案が公表された。「所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、」雑所得として取り扱う旨が記載されており、私自身も契約している業者や顧問先から多々質問を受けた。