環境用語集
容器包装リサイクル法【ようきほうそうりさいくるほう】
家庭などから出る容器包装廃棄物を資源として再利用するため、1995年に制定。
2000年に完全施行。製造業者や小売事業者に対し、ガラス製容器、ペットボトル、紙容器包装、プラスチック製容器包装の再商品化を義務づけている。
市町村が容器包装ごみを回収し、指定法人・日本容器包装リサイクル協会に引き渡し、製造事業者や小売業者などの特定事業者(約7万事業者)は、同協会に再商品化委託料(約450億円)を支払うことで義務を履行する仕組み。
市町村が負担する回収・保管費用総額3000億円が、特定事業者が負担するリサイクル費用450億円を大幅に上回っているなどの課題があり、施行から10年を迎えるにあたり、2004年7月から議論が進められていた。
事業者が自治体に資金を提供する拠出金制度や、リサイクル料金を支払わないいわゆる「ただ乗り事業者」への罰則の強化などが盛り込まれ、改正容リ法が2006年6月に成立。2007年4月から施行される。レジ袋の有料義務化は見送られたが、容器包装を年間で50t以上使用している事業者には、削減努力を国に報告することが義務付けられ、一部有料化を始めている事業者もある。
容器包装リサイクル法の関連号
2007年5月号特集2:
4月の施行で何が変わるのか 改正容器包装リサイクル法 徹底分析
2006年4月号特集2:
自治体の負担減、廃プラの原燃料化 容器包装リサイクル法改正の行方
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