経産省 工場立地法施行規則を改正し、工場での太陽光発電施設の導入を促進

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経済産業省は、工場における太陽光発電施設の導入を促進するために、工場立地法施行規則と準則の一部を改正し、公布・施行した。今回の改正は、昨年の12月8日に閣議決定された「明日の安心と成長のための緊急経済対策」に基づき、太陽光発電施設を工場立地法における「緑地以外の環境施設」に新たに位置付けるもの。これにより、工場の屋根に設置した太陽光発電施設の設置面積相当分を、「環境施設面積」として算入できる。

同法では、工場敷地のうち緑地面積を20%以上、かつ緑地を含めた噴水や運動場などの環境施設を25%以上にするように規定されている。対象となるのは、敷地面積9000m2以上、もしくは建築面積3000m2以上の工場。今回の改正で、工場の屋根などに太陽光発電施設を設置すれば、敷地内の他の環境施設を生産施設などに作りかえることが可能になるため、敷地の有効活用につながる。

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