
消費者庁は、一般照明用電球形LEDランプ(LED電球)を販売する、エディオンやコーナン商事など事業者12社に対して、LED電球の商品パッケージ等に表示されている明るさが確保されていないことから、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行ったと発表した。
12社は、一般消費者に供給するLED電球について、商品パッケージ等において、「白熱電球60W形相当の明るさ」等と表示していたが、用途によっては比較対照とした一般照明用白熱電球(白熱電球)と同等の明るさを得ることができなかった。これにより、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。
光源の明るさの性能は、光源から放射される光の総量(全光束)が条件に左右されず一定であることから、全光束で測定するのが適当とされている。日本工業規格(JIS)において、白熱電球の40W形の全光束は485ルーメン、白熱電球の60W形の全光束は810ルーメンと規定されている。また、白熱電球は、ほぼ全方向へ配光されるのに対し、LED電球は、現時点においては、下方向への配光が強い。そのため、LED電球を、空間全体を照らすための照明器具等に取り付けて用いる場合には、少なくとも白熱電球の60W形と同等以上の全光束でなければ、同等の明るさを得ることはできない。しかし、実際には対象商品の全光束は、ほとんどがJISの値を大きく下回るもので、用途によっては比較対照とした白熱電球と同等の明るさを得ることができないものであった。
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