消費者庁、LED電球の明るさ不足で12社に措置命令

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※画像はイメージです
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消費者庁は、一般照明用電球形LEDランプ(LED電球)を販売する、エディオンやコーナン商事など事業者12社に対して、LED電球の商品パッケージ等に表示されている明るさが確保されていないことから、景品表示法第6条の規定に基づき、措置命令を行ったと発表した。

12社は、一般消費者に供給するLED電球について、商品パッケージ等において、「白熱電球60W形相当の明るさ」等と表示していたが、用途によっては比較対照とした一般照明用白熱電球(白熱電球)と同等の明るさを得ることができなかった。これにより、景品表示法に違反する行為(同法第4条第1項第1号(優良誤認)に該当)が認められた。

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