原子力安全・保安院、屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱いと電気主任技術者の運用を明確化

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原子力安全・保安院は、6月29日にいわゆる屋根貸しによる太陽電池発電設備の取扱い及び電気主任技術者制度の運用等についての整理を行ったが、7月24日付けで内容の明確化を行い通知した。

内容は以下の通り。施設パターンと電気事業法上の取り扱いでは、施設パターンは多様であると想定されるが、例として、低圧で受電する需要設備(一般家屋など。また、受電点(責任分界点)は構内にある)の屋根に発電事業者が50kW未満の太陽電池もモジュールを、屋内・外にパワコン等機器を設置することを想定する。発電を行う際の送電経路によって、パワコン等の機器・太陽電池発電設備の扱いに差異が生じるため、施設パターン及び図、それぞれのパターン例を示した。

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