【注意】24年度の買取価格、大幅な変更の場合は25年度価格になる可能性も

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資源エネルギー庁は、再生可能エネルギーの固定価格買取制度に関して、平成24年度中に設備認定を受け接続の申込みを済ませたが、平成25年度以降に変更認定を受けた場合や軽微な変更届出を行った場合、適用される買取価格が条件によって変更されることがあることを示した。

具体的には、ある年度の買取価格の適用条件を満たしたのち、運転開始前に認定出力の20%以上の出力の大幅な変更(増減幅が10kW以上のものに限る)があり、変更認定を受けた場合には、当該変更認定を受けた年度の価格が適用される。(ただし、電気事業者による接続検討の結果、出力を変更しなければならない場合は除く)

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