風力発電設備用の海外製鋼材、建築基準法の取扱いについて国交省が通知

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国土交通省は、平成24年3月23日に「政府のエネルギー規制・制度改革アクションプラン」において、風力発電に関する構造基準の見直し」がエネルギー・環境会議で決定されたことを踏まえ、各都道府県に対して「風力発電設備に使用する海外規格品鋼材の建築基準法の取扱いについて(技術的助言)」を通知した。

風力発電設備に使用する欧州規格又は米国試験材料協会規格に適合する鋼材のうち、品質管理が適切に行われたもので規格品証明書(いわゆるミルシート)により当該鋼材の規格が平成12年建設省告示第1446号に規定する日本工業規格に適合していることが確認できるものについては、建築基準法(昭和25年法律第201号。)第37条第一号に該当するものとなる。

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