東京都の排出量削減義務率、15%~17%に 2015年度から適用

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※画像はイメージです
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東京都は、環境確保条例に基づく「温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」の第2計画期間(2015年度~2019年度)における削減義務率等を決定し発表した。第2計画期間は、「大幅削減に向けた転換始動期」と位置づけた第1計画期間(2010年度~2014年度)の実績を踏まえ、より大幅なCO2削減を定着・展開する期間として、削減義務率を設定した。

大規模事業所への第2計画期間の削減義務率(2015~2019年度の平均)は、基準排出量比(原則:2002~2007年度までのいずれか連続する3カ年度平均値)で以下の通り。

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