製造業などの事業用設備に省エネ機器の選定を推進 温対法の指針を改正

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地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)(平成10年法律第117号)第21条に基づく排出抑制等指針を改正する告示が4月10日に公布され、同日施行された。

本改正は、事業活動に伴う温室効果ガスの排出抑制等及び日常生活における温室効果ガスの排出抑制への寄与に係る事業者が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を改正するもの。今回、産業部門(製造業)における排出抑制等指針を公表するため、指針が改正された。

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