長野県飯田市が太陽光発電システムの固定資産税の課税区分を解説

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長野県飯田市は、太陽光発電設備に係る固定資産税(償却資産)について、設置者および発電規模別の課税区分、発電に係る設備の部分別評価区分など詳細を公表した。償却資産は、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる人が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの事業用資産のこと。太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税の対象となる場合がある。

下記の表【1】【2】により、課税の対象となる場合は、毎年1月末までに償却資産の所有状況を申告する必要がある。ただし、償却資産は課税標準額の合計が150万円未満の場合は固定資産税が課税されないが、その場合でも事業を営んでいる限り、償却資産の所有状況の申告は毎年必要となる。

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