リヤカー付の電動アシスト自転車、物流用途ならアシスト力3倍でもOKに

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※画像はイメージです
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経済産業省は、1月20日に施行された産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」により、現行法令による規制よりもアシスト力の大きい「リヤカー付電動アシスト自転車(物流用途のみ)」を活用できる特例措置を4月下旬に創設する。

現行法令(道路交通法施行規則)では、電動アシスト自転車のアシスト力(人がペダルを踏む力に対して駆動補助機が補助する力の比率)の上限は2倍と定められている。今回、民間企業からの要望を踏まえ、事業・規制所管省庁による検討・協議をへて、安全性の確保等を条件に、現行法令による規制よりも大きい3倍のアシスト力を有するリヤカー付電動アシスト自転車を物流用途に限定して活用できるようにする。

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