国の補助金を受けた太陽光発電システム、耐用年数内の処分は事前承認が必要

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太陽光発電普及拡大センター(J-PEC)は、同センターで申し込みを行った補助金交付対象の太陽光発電システムを法定耐用年数(17年間)のうちに取り外す場合、または、売却、譲渡、廃棄、出力減少(モジュール枚数の減少)などにより補助事業者が手放すなどの処分をする場合、事前に「財産処分承認申請」を提出し、承認を受ける必要があることを呼びかけている。

これは、同補助金事業において、補助金交付を受けた対象システムを処分する際は「処分する前に財産処分承認申請書を提出し、J-PECから承認を受けていなければならない」と定めているため。事前に承認を得ずに処分した場合は、交付規程・実施細則の規定違反となり、補助金全額返還、及び、年利10.95%の加算金が徴収されることとなる。

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