有害物質「1,1-ジクロロエチレン」 環境省が土壌・地下水などの基準を緩和

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「土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令」が8月1日付けで公布され、同日から施行された。今回の省令改正は、1,1-ジクロロエチレンについて、土壌汚染対策法に基づく土壌溶出量及び地下水基準を0.02mg/Lから0.1mg/Lに、第二溶出量基準を0.2mg/Lから1mg/Lに改正するもの。

1,1-ジクロロエチレンは塩化ビニリデン系繊維、フィルム等の合成原料として用いられている。土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして、土壌汚染対策法施行令で定める特定有害物質に指定されている。

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