放射性物質を含むゴミ 国の委託での収集・運搬は廃棄物処理業の許可不要に

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政府は、放射性物質に汚染された廃棄物等を保管する中間貯蔵施設に係る廃棄物処理の特例を定めた。国の委託を受けて、中間貯蔵施設において保管されることとなる一般廃棄物や産業廃棄物を収集・運搬する場合などは、廃棄物処理の事業許可が不要になる。

この特例を定めた「一般廃棄物収集運搬業、産業廃棄物収集運搬業及び特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を要しない者並びに産業廃棄物管理票の交付を要しない場合に関する廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の特例を定める省令」は2月23日に公布された。

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